ケアマネが教える親の緊急入院【介護休暇の取り方】
家族や親御さんが急な病で倒れ入院その後に介護が始まるというケースが多く、退院後の介護をどうするかで、多くの方が悩みます。
まずは、おやの介護を優先的に考えて入院や退院の手続き、介護サービスを行うために介護事業所選びが始まっていきます。
とりあえず有給休暇を使って手続きに奔走されバタバタ落ちる事になることでしょう。
まして介護度の申請をしていなっかた場合は、初めてのことだけに分からない言葉や見慣れない書類など山積でてんやわんや状態。
有給休暇を使いながら動きまくっている時に、友人や同僚や会社から「介護休暇」と「介護休業」があると言われてるかもしれません。
「そんな制度があるっていうことを知らなった~となってしまう方が実は多いです」。私たちの利用者ご家族さんでも同じことをおっしゃいます。
しかし、その制度をバッシバッシ使っていたら、これから続く介護に耐えられなくなってしまって最悪は介護離職へと繋がることがあります。
介護ドタバタしなくて大丈夫
それでは、どうしたらよいのでしょうか?
手続、手続き、手続き、申請と焦らなくても大丈夫です!
介護休暇も有給休暇をフルに使わなくても大丈夫です!!
安心してください!!!
まず最初に押さえておいて頂きたいのは、育児・介護休業法です。
働く従業員の権利として法律で定められています。
しかし、一般の働いているビジネスパーソンの方は育児介護法はもちろん「介護休暇」と「介護休業」についての知らない・知識がない方が非常に多いのが現実です。
介護休暇と介護休業はどちらも要介護状態の家族を介護するために休みを取得できる制度です。
再度言いますが、これは、働いている従業員が仕事続けながら介護が出来るために権利として法律の育児介護休業法で定められています。
ここで言う、要介護状態とは「身体上・精神上の障害や病気などによって2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態」のことをいいます。
厚労省にかかれている基準値は、目安が要介護2以上といわれます。
めっちゃ、分かりづらくてたまりません!!
要介護状態の具体的なイメージ
例えば、どんな状態かと言えば、
お父さんが玄関で靴を履こうとしてよろけてつんのめって
頭から転倒、
その際に両手を前についた時に
利き腕である手首を骨折、
全治1か月。と診断。
となると、
日常生活で以前とは違ってさまざまな支障がでてきます。
- 服の着替え
- 入浴
- ご飯
時などなど。
具体的には、服の袖を通すと時に手伝う(介助)、背中を洗ってあげる(介助)、ご飯をつくってあげる(介助)などのことです。この状態が2週間以上と言うことになります。
なので、実際に要介護度の認定が必要かと言えばその限りではありませんが、さっき話したように基準はあります。
介護休暇と介護休業
話をモトにもどします。
介護休暇と介護休業の違いは、「取得できる日」「数賃金給付金の有無」についてザックリ簡単に言うと
・介護休暇は取得できる日数は、1年で5日賃金は原則無給。
・介護休業は取得できる日数は、93日まで賃金は原則無給。しかし条件を満たせば雇用保険の介護休業給付金制度を利用することもできます。
実際、おやの介護を自分で抱え込んで前面的に行うわけではないのです。そして、介護休暇と介護休業は全く別物だということをちょっとだけ知っておいてください。
尚、申請方法や制度を利用する対象者については申請・手順などありますので、現在お勤めの会社に確認するか、厚労省から「育児・介護休業法のあらまし」のパンフレットがあります。詳細はご確認・参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
厚労省の「よくある質問(チェックシート)」あわせても載せておきます。
ではどのように「介護休暇」をとったら良いのでしょう。
介護休暇の代表的パターン
病院からの退院で自宅へ戻る場合、代表的な2つのシーン
1,介護保険未申請の場合、担当医との退院カンファレンス、病院から自宅へ。
ほか様々な場面はありますが、介護関係の打合せ日程調整など通常は合わせてくれます。
2,介護保険申請済みの場合、担当ケアマネが動きます。
1と同様です。
なので、ご自分のスケジュールと医療・介護流れが分かっていれば、有給休暇・介護休暇をあまり使わなくてすみます。
また、突発的なこともありますますが、会社とも相談しながら上手に使ってください。
まとめ
今回は、介護休暇の使い方についてご紹介させていただきました。
おやの介護、焦らずにいきましょう。
みんなが経験することだと思います。
「介護休暇」は、仕事をしながら介護のための休みが取得できる制度です。突然起こったおやの介護が必要になった場合に適してます。休暇は年間最大5日まで取得可能で、会社からの給与支給は基本ありません。
介護休業は通算最大93日まで取得可能で、条件次第で給付金の支給があります。
この仕事と介護両立支援制度はコンプライアンスですので、働く従業員・ビジネスパーソンに対して権利として利用可能です。
しかし、これから先続くであろう、「介護」はあなたの仕事の状況や環境に応じてムリをしないでくださいね。
おやの介護人生ではなく、あなたの人生を歩んでください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ご縁を頂いたあなたを応援しております。